「リゾートバイトにも有給休暇ってあるの?」
「有給休暇ってどうやってとるの?」
リゾートバイトに有給休暇があるか気になっているのではないでしょうか。
実はリゾートバイトにも有給休暇があり、一定の条件をクリアすれば有給休暇を利用することができます。
有給休暇はリゾートバイトの派遣会社の仕組みではなく、法律で決まっているため、どの派遣会社でも全く同じ条件で有給休暇を取得できます。
この記事では、有給休暇の取得条件や使い方、有給休暇を取る前に知っておきたい注意点まですべてまとめました!
ぜひ最後まで読んで、有給休暇を無駄にしないようにしてみてくださいね。
【結論】リゾートバイトでも有給休暇が使えます!
この有給休暇取得は、リゾートバイトの会社が定めているものではなく、法律で決まっているものです。
実は、有給休暇は正社員だけじゃなく、リゾートバイトでもアルバイトでも取得できるんです!
リゾートバイトで有給休暇を使いたい方は、まず有給休暇取得の条件を知っておきましょう。
有給休暇取得の条件
ここからは、有給休暇取得の条件を紹介します。
先に有給休暇の日数について表にまとめました。
勤続期間 | 付与される有給休暇の日数 |
---|---|
6ヶ月 | 10日 |
1年6ヶ月 | 11日 |
2年6ヶ月 | 12日 |
3年6ヶ月 | 14日 |
4年6ヶ月 | 16日 |
5年6ヶ月 | 18日 |
6年6ヶ月以上 | 20日 |
有給休暇取得の条件を詳しく見ていきます。
有給休暇の条件1:同じ派遣会社で6ヶ月以上勤務する
リゾートバイトで有給休暇を取得する場合、同じ派遣会社で6ヶ月以上勤務するのが条件です。
これは、「同じ勤務先」という意味ではなく、「同じ派遣会社」であれば、勤務先が変わっても問題ありません。
ただし、次の勤務先までの期間が空きすぎると、連続勤務にならないので注意が必要です。
期間については注意点で詳しくまとめています。
有給休暇の条件2:全労働日の8割以上出勤する
そして2つ目の条件が、全労働日の8割以上の出勤となるので、リゾートバイトで普通に働いていれば、8割以上は出勤となっているはずなので問題ありません。
有給休暇取得の注意点
有給休暇取得の注意点について詳しく解説します。
気をつけておかないと、有給休暇が使えない場合もあるので注意しましょう。
注意点1:派遣会社をコロコロ変えない
有給休暇取得の条件は、「同じ派遣会社で6ヶ月以上勤務する」というのがあります。
時給を優先して派遣会社をコロコロ変えると、6ヶ月以上の勤務ができなくなるため、とてももったいないです。
それなら、6ヶ月働いてから次の派遣会社に移動するほうが、毎回6ヶ月ごとに有給休暇がもらえます。
注意点2:紹介(直接雇用)は有給休暇の勤務期間に入らない
リゾートバイトの求人には、派遣会社が雇用主となり勤務先で働く「派遣」と、勤務先が雇用主となり勤務先で働く「紹介」の2種類の働き方があります。
派遣の場合、給料は派遣会社から振り込まれますが、紹介の場合は勤務先から直接振り込まれます。
この紹介(直接雇用)の場合、派遣会社との契約とならないため、有給休暇の勤務期間に入りません。
もし、3ヶ月派遣会社からの雇用で働いたあとに、紹介で3ヶ月働いた場合、最初に働いた3ヶ月も無効になってしまい、次に派遣会社からの雇用になったときは、またゼロからの勤務期間開始となってしまいます。
有給休暇を取得したい場合は、しっかり考えて勤務先を選びましょう。
派遣か紹介かは求人にも載っているので、ちゃんと確認し、担当者にも間違いないか確認しておくと安心です。
注意点3:次の契約までの期間に注意する
例えば、3ヶ月の勤務期間が終わり、次の仕事をはじめるまでに一定期間があく場合、社会保険から抜ける必要が出てきます。
社会保険から抜けると、雇用期間も一旦リセットされてしまうので、気をつけましょう。
この「一定期間」というのは、派遣会社によって違いますが、2週間か1ヶ月となります。
もし、リゾートバイト.com(グッドマン)で次の仕事までの期間が3週間あいてしまった場合、有給休暇をもらうための勤務期間はゼロになってしまいます。
注意点4:有給休暇を取りたいときは自分から申請する
有給休暇の取得は法律で決まってはいますが、基本的には派遣会社から教えてくれることはありません。
これは派遣会社とアルバイトではあるあるなようです。
私が正社員のときは、「有給が◯日あるけどどうする?」みたいに聞かれていましたが、アルバイトのときはもちろん聞かれないので、私から言って取得しました。
多分アルバイトで有給休暇を使った方は少ないのではないでしょうか?
派遣会社も、向こうからは「有給休暇がありますよ」とは教えてくれないので、自分で6ヶ月を確認し、有給を取得するようにしましょう。
注意点5:労働基準法の公休日数を考慮する
労働基準法で、以下のように公休日数が決まっています。
使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
そのため、例えば月に8日休みがある方が、その休みを有給に変えたい場合、8日全部有給にすることはできません。
月に4日の休日は残しておく必要があるので、有給に変えることができるのは、4日のみとなります。
有給休暇の計算方法
有給休暇の計算方法は、リゾートバイトダイブの公式サイトによると、以下の計算方法を採用している派遣会社が多いようです。
有給休暇の給与額(=平均賃金)の計算方法
【1】直近3ヶ月間で支払った賃金の総額÷暦日数(休日を含む)
【2】直近3ヶ月間で支払った賃金の総額÷期間中の労働日数×60%※歴日数とは、休日や休暇も含めたカレンダー上の日数のことです
基本的には、直近3ヶ月の賃金総額が多い勤務先にいるときに有給休暇を使うとたくさんもらえるようです。
ただし、アルファリゾートは「勤務先の時給×8時間」の一定額が有給休暇としてもらえるので、もらった賃金総額は関係ありません。
リゾバ.com(ヒューマニック)も、「勤務先の時給✕契約時間」なので、もらった賃金総額は関係ありません。
時給が高い勤務先で有給休暇を取得するとお得です。(残業が多い場合は損することも)
有給休暇の取得方法
ここからは、有給休暇の取得方法について紹介します。
有給休暇の取得方法は、状況によって違うため、どの状況に当てはまるか確認してみてください。
取得方法1:すでに決まった休みを有給に変える場合
今働いている勤務先ですでに休みが決まっている場合、派遣会社に連絡をしましょう。
電話でもできますが、証拠として残しておくために、メールやLINEでも送っておくと安心です。
有給休暇の管理は勤務先は関係ないので、勤務先に言う必要はありません。
勤務先が管理しているのはシフトのみで、給料は派遣会社から入るため、その休みを有給休暇にするかどうかまでは管理外となります。
ここで気をつけたいのは、「労働基準法の公休日数」です。
4週間で4日以上は公休にする必要があるので、月8回休みがある場合、有給休暇にできるの4日までとなります。
派遣会社がそのあたりは理解しているはずなので、有給に変えてもらえるか確認してみましょう。
取得方法2:まとまった連休を取りたい場合
今の勤務先でまとまった連休を取りたい場合、まずは派遣会社に有給休暇があるかの確認を先にしておくほうが安心です。
有給休暇があることがわかったら、次にすることは勤務先に休みを取れるかの確認です。
有給休暇が取れるといっても、勤務先の迷惑になるような連休は取れません。
そして、休みが取れたら派遣会社に再度連絡をし、「いつからいつまでで3連休を取ったので、有給休暇にしてください」と伝えておきましょう。
この場合も、メールかLINEで連絡をし、返信がなければ電話で連絡をしてみてください。
取得方法3:期間満了翌日から有給休暇を取りたい場合
勤務満了の翌日から、次の勤務先に移るまでの間に有給休暇を取りたい場合は、派遣会社に連絡して相談しましょう。
次の勤務先への応募などの兼ね合いもあるため、有給休暇の日数を決めつつ、次の勤務先の応募なども一緒に行うことになるかもしれません。
せっかくの有給休暇になるので、休みたい日数しっかり休めるように調整しましょう。
まとめ:リゾートバイトの有給休暇は計画的に利用しよう!
リゾートバイトの有給休暇について紹介しました。
派遣会社から有給休暇があることは教えてくれないので、6ヶ月経ったら自分で申請して取得するようにしましょう。
法律で決まっている制度なので、派遣会社は断ることができません。
ただし、勤務先で連休を取りたい場合は、しっかり勤務先に相談して、迷惑のかからない日程でシフトを組んでもらうことが大切です。
派遣会社は6ヶ月間できる限り変えず、有給休暇を上手に取得していきましょう!